二元論的『共感』を創出するメディアとその客体である世論、そしてそれを利用する国家

Artificial intelligence and genetic engineering on International politics in the near future 

 

〜Which is more important, sympathy or indifference, R&D with ethics or R&D without ethics. Dilemma among ethics, the related laws and R&D on the most advanced technology such as Life Science, biotechnology and artificial intelligences on the basis of Article 23. “Academic freedom is guaranteed” in the Constitution of Japan. 〜

序論)『共感』は、社会階層により異なる。

1)社会階層の下位部が上層部による『共感』はその本質を理解されないまま一時的な「救済」として「施される」。

2)自己権利本位を主とする集団にとって『共感』は、自己の権利を侵害される可能性が極めて高い場合に「権利侵害排除」として行われる。

3)自己の権利も社会的弱者の権利も同一の権利であり保護され、尊重されるに値するとする連帯的な「同情」により実行される。

注意をしたいのは、『共感』には二面性があり一方では社会的弱者を救済するが、他方では国家からの介在によりメディアが情動的部分を世論に訴えかけるまたは国家に都合の悪いことは排除してしまう編集がなされることによる世論操作が行われる蓋然性があるということである。受動的「社会的弱者」への『共感』は一律であってはならない。なぜならば、受動的共感者は、能動的共感者と同じく一人ひとり多様性があるからである。現在の能動的共感者は、受動的共感者に対してその多様性を考慮することなくそれよりも一律の共感を押し付けているように思える。つまりそれは能動的共感者の自己満足であり受動的共感者への「真の『共感』」ではないと考える。真の共感とは、永続的に能動的共感者から付与されるものではなく、受動的共感者が解決すべき問題なのである。もしそうでないと考えるならば、国家からの支援や援助が主体となった場合、国家による受動的共感者の支配が始まると言えよう。そこからは、J.オウエールの1984のような「監視社会」やW.リップマンのような「世論」ステレオタイプのような社会が現出するであろうことが推測される。本文にて論証する。本文では、社会階層を基軸として、優生思想の起源や歴史、から現在の生命科学遺伝子工学などからデザイナーベビーや動物のクローンに対して生命倫理人工知能の急速な研究開発とその自立思考が表裏一体になっているかどうかを考える。結論は、共感と差別は表裏一体であると仮定し本論を進める。

   同時に、国際政治の分野と推認される諸問題も本論で述べることにする。

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本論)社会階層から説明する。図を見ていただきたい。次のような社会階層になっていると私は考える。f:id:yumemirutotoro:20200827013806j:image社会階層の説明から入ります。

現在の日本社会の「普通」は個人を尊重するのではなく国家からの強制的な「普通」のように感じる。identityと言い換えても良いかと思う一人ひとりの「普通」。その意味で{「普通」は社会の総合的結果}と仮定するなら個人の多様性を尊重するのが「普通」だと思う。結論は、「普通」とは個人の価値観であり社会から定義された「普通」は憲法13条を基礎とする「普通」ではない。他方社会には「普通」が存在するという二重構造でもあると思います。集合体の「普通」です。A(高学歴•経歴•社会的地位•収入等)B(中学歴•経歴•社会的地位•収入等)C(低学歴•経歴•社会的地位•収入等)このような集合体があると仮定すると、各集合体の中ではそこでの「普通」が存在します。承前)しかし、各集合体間の「普通」は共有されません。従って「社会の総合的結果としての普通」と個人一人ひとりの価値観や多様性を尊重する「普通」が表裏一体化しているように感じる。本音と建前が日本のみならず先進諸国にはあると考える。本音は前者。建前は後者。人間にはこのダブルスタンダードを使い分けている場合が多いと感じる。本音が建前に一致すればある種「人間の安全保障」となるでしょう。しかし、人類は絶滅するまで気付かないと思う。

[優生思想]

当該社会階層を基に、例として日本における性転換手術を考える時、性同一性障害特別措置法が存在する。当該法に従い適正手続きに基づき法の要件を満たし家庭裁判所に認められれば戸籍の性別変更が可能である。問題は、当該法による性転換の要件である。女性から男性への転換の場合、外性器の切除、内性器の摘出さらに男性生殖器の創設など外形的に男性化しなければならない。男性が女性への性転換をするときも男性外性器、内性器、さらには外形的に女性化しなければならない。これが当該法が求める要件である。法の適正手続きで健康な体から手術により健康な外性器、内性器、望む性別への外形化手術。このような法の要件は海外ではほとんど見かけない厳しい要件である。これは、優生思想と繋がっていると考える。優生思想とethnic  cleansing には共通点があると思う。では例示した性転換手術に『共感』は存在しないのか。『共感』やそこから派生する『同情』により本人も他者も望む性別になれることにはほぼ満足であると考える。しかし、不可逆的な手術になるために取り返しがつかないことにもなることも考えられる。優生思想やethnic cleansing に『共感』はあるのかどうか。歴史を振り返るときそれは存在したと考える。

 

Ethnic cleansing に関して最近かなり気がかりな記事→共同通信社 https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1302049167074762754?s=21

BBChttps://www.bbc.com/japanese/video-53465253

BBChttps://www.bbc.com/japanese/53468404

 

優生学の起源と定義」ウキペディアより引用

 

「引用」初出と定義編集
ゴルトンは1883年、『人間の知性とその発達』の脚注において、初めて「優生学」という用語を使用している。

それは、ギリシャの「εuγενεσ」という語に類似しており、遺伝的な qualities(資質)を付与された種にとって有益という意味である。様々な関連する用語や「εuγενεια」といった語は、等しくヒトや動物、植物に対して応用されている。我々は、種の改良の科学を表現するに簡潔な用語をことのほか好むものであり、それらは決して賢明な交配という問題に限られたものではない。しかし、取り分け人類に関して言及するならば、その語はあらゆる作用について我々に気付かせることになる。それは、程度の差こそあれ、より環境に適合した人種や血統に対し、そうでない存在に優先して、より十分な機会を即座に与える作用である。「ユージェニクス」という語はそのような概念を余すことなく表現するものであり、それはより洗練された用語であり、少なくとも、私が以前試みに使ってみた「viriculture」という語よりは違和感がないであろう。
1904年、ゴルトンは「ユージェニクス」を次のように定義した。

人種の先天的な諸特質を改善する、あらゆる様々な影響に関する科学である、そこには究極的に優れた状態へ人間を発達させることも含まれる[19]。
優生政策は歴史的に次の2つのカテゴリーに分けられてきた。

積極的優生学
子孫を残すに相応しいと見なされた者がより子孫を残すように奨励する。
消極的優生学
子孫を残すに相応しくないと見なされた者が子孫を残すことを防ぐ。
積極的優生学は、優れた形質を持つと思われた人間を増やすことを目的に、複数の子供を持つ優れた素質を持つ両親を表彰したり、金銭的援助を与えるという手段を採る。消極的優生学は劣った形質を持つ人間に生殖を防ぐものである。」引用終わり。

優生学の起源」ウキペディアより引用

 

「引用」先駆としての古代ギリシア優生思想
人種改良は、少なくともプラトンまで遡ることが可能である。彼は、人間の生殖活動は国家によって管理されるべきであると考え、次のように記している。

最も優れた男性は、意図して最も優れた女を妻に娶ったに違いない。そしてその反対に、最も劣った男性についても同じことが言える— 『国家』、プラトン
プラトンは、選択法則に気付いて人々の心が傷つけられるのを防ぐため、偽りのくじ引きで(人為的)選択が行われるべきであると提案している。その他の古代の事例としては、虚弱な新生児を都市の外れに遺棄したスパルタの伝説的な慣行が上げられる。このスパルタの事例については、のちにエルンスト・ヘッケルも参照している。」引用終わり。

 

優生思想は消滅したのか。

優生思想は言葉を変えて存続していると考える。それは、『出生前診断』や『着床前診断』という言葉で存在し進化し続けていると考える。これらの遺伝子診断も重篤な障害を持って生まれるかどうかの診断であり、診断結果により子供ではなく親の決定権により産むか産まないか命の尊厳は本人ではなく親に委ねられ、そのほとんどの親は診断結果が「重篤な障害をもって生まれる』という結果が出た場合は生まない選択をすると聞く。

他方で全く逆のことも行われている。それは、デザイナーベビーである。真逆のことが行われているにもかかわらず、決定権は、同じく親なのである。どのような子供を持ちたいかということをオーダーメイドするように子供をオーダーメイドする。自分たちの望む子供の誕生である。そこには人種差別が含まれているように思う。肌の色、身長、女の子か男の子か、知能指数、眼の色など全ての条件を満たす卵子精子を選び出し受精させ子宮に戻す、あるいは、代理母の子宮に戻すことでデザイナーベビーが完成する。

法律は、命の権利までも定義し妊娠期間により命かそうでないかを定義するという命の対極にあると思うこともある。

 

『遺伝子操作をして子供を誕生させる』さらに進んだ研究になっていると感じる。

wired jp 記事参考 https://wired.jp/2019/08/07/the-world-health-organization-says-no-more-gene-edited-babies/ WHOはこの研究に警告を出しているが、ブレーキになるのだろうかと疑問視しているという内容。

遺伝子操作に関しては、新種のウイルスを誕生させ人類を破局に追い込むことも否定はできない。他方、利点としては、生命倫理上難しい面もあるが、遺伝子操作により子供が年齢を重ね大人になり老人になる過程でさまざまな治療困難もしくは治療できない病気等の遺伝子を特定し、それらの病気が発生しないように遺伝子操作をすることは私には反対することは難しい。

Forbes https://forbesjapan.com/articles/detail/36873

 

次に生命科学生命倫理

ips とクローン技術に関して述べますと、共に人類にとって最大の『共感』を得られることになると思われる一方で、最大の『危機をもたらす技術』となりうる可能性が併存すると思われる。

補足します。)

人工知能の自律思考が完成したとき、人工知能同士のコミュニケーションは可能なのか?

人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの」東京大学准教授 松尾 豊氏 KADOKAWA
引用「シンギュラリティー技術的特異点がくるという議論である。・・・カーツワイル氏は、人工知能遺伝子工学ナノテクノロジーという3つが組み合わさることで、「生命と融合した人工知能」が実現するという立場だ。」引用終わります。P202引用「ほんのわずかでも自分より賢い人工知能を生み出すことができた瞬間から、人工知能は新たなステージに突入する。数学的には、0.9を1000回かけるとほぼ0だが、1.1を1000回かけると、非常に大きな数(10の41乗)になることから、・・・かけ合わせる数が1.0をわずかでも超えると、いきなり無限大に発散することから「特異点」と呼ばれている。」引用終わります。

 

シンギュラリティ技術特異点https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73963

関連する論文です。

Nature 脳とAIの融合-https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1301866167959609346?s=21

 

人工知能と人類の共存…現在はできていますが今後ますます進化した時人工知能研究倫理と人類が制御可能かつ共存可能な方向に研究を向けられるかどうか。私は人類は共存ではなく人工知能の進化を選択すると思います。自立思考を目指すと言い換えてもいいでしょう。人工知能を操れる程人類は賢く無いかと考えます。遺伝子技術や生命科学それに光量子コンピュータと進化し続けています。クローン技術の同じです。猫、犬そして双子の猿までできるようになっています。羊のドリーから比較すると進化速度は凄まじいと思います。他方生命倫理等が研究者に遵守されているかといえば難しいですね。倫理よりも研究進化優先で時間と記憶の壁が突破されるのもそう遠く無い未来かと考えます。人クローンの魅力はビジネス化されるように思います。人類をどこまで信頼できるのでしょう。科学研究者に倫理感はほぼ無いと考えるべきだと考えます。最後にマンハッタン計画原子爆弾を完成させ使用しましたから。科学者というよりは政治の当時の決定と言ったほうが正確かもしれませんが、科学者の協力なしには不可能なことも確かだと思います。

 機械へ意識をアップロード? 東大准教授、不老不死への挑戦 研究の活力は“死への恐怖”〈AERA〉(AERA dot.) https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1301107144863789058?s=21

茂木健一郎 2045年 人工知能のシンギュラリティで人類は滅びるか https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73963

この記事で最も衝撃的に感じましたのはこちらです。記事引用「本人の意識の中では「死」を体験せず、コンピューターの中で意識を持って生き続けることができる。」記事の「不老不死」はコンピュータの中で意識だけで存在し続けるということでしょう。私見でございますが、このような形で「不老不死」を続けるよりも(もちろん本人の自己決定権はございます)人クローンの研究をして本物の肉体と記憶で「不老不死」の方が私には意味があるように思います。ただし、人クローン禁止条約や内国法による厳しい法規制及び生命倫理が壁にはなると思います。猫、犬そして霊長類の猿までクローン技術は進化しています(デザイナーベビー)。生命倫理と学問の自由等のジレンマの中で人クローン研究は事実上現在日本では難しいと考えます。しかし、遺伝子操作で赤ちゃんが誕生したり、出生前診断着床前診断生命倫理よりも研究優先し医療等で実現しています。この技術では、光量子コンピュータ+AI+遺伝子技術で構成されていると思います。現実の体や記憶の再生ではありません。コンピュータの中だけの意識の自分、ロボットの体に意識と記憶がある自分での「不老不死」とは『死への恐怖』だけなのでしょうか。換言すれば命の尊厳を毀損しているように思います。今私が最も懸念しておりますことは、倫理と人類が制御できる範囲での開発研究のジレンマです。一方で生命倫理等があります。その一方で開発研究競争は世界で行われていると考えるほうが不自然ではないと考えます。このジレンマを人類は克服できるのか?です。できなければ、ホーキング博士山中伸弥教授がおっしゃっているような未来になると考えています。今年の初めか?去年に中国で遺伝子操作によりHIVにならないようにした子供が誕生しました。中国政府からも世界からも批判されていました。今後の日本は少子高齢化が急速に進行すると考えられます。先ほど書きましたが出生前診断着床前診断も増加して行くものと思われます。そうであれば、遺伝子操作治療の研究も有効ではないかと考えます。優生思想ではありません。遺伝子を解析しどの遺伝子がどの難病を引き起こすかを解明し着床前診断でその遺伝子を持っていることが判明した場合遺伝子操作により将来その難病がその子に発症しないようにすることは生命倫理には反しないと私は考えます。なぜならば、現在の出生前診断着床前診断は判明した時点で親に産む産まないの選択肢があり産まない選択肢をする親の方が生む親よりも多いという。それこそ優生思想であり生命倫理に反するものと考えます。

関心をお持ちの方は以下の二つの論文をお読みになって見ても興味深いかもしれません。

 

“Ethics and cloning"-University of Oxford:https://academic.oup.com/bmb/article/128/1/15/5094025

 

"Good-bye Dolly? The ethics and human cloning " https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1377577/pdf/jmedeth00311-0019.pdf

 

 

人類にとって最大の『共感』とは、地球上の最高等生命体にすることが可能になる。

他方、人類にとって最大の『危機をもたらす技術』とは、人類を滅亡させるようなウイルスなどを作り出したりする他の最高等生命体を作り出してしまうことである。

 

双方に共通するキーワードは、遺伝子操作あるいは遺伝子編集だと考える。上手く利用できれば人類に医学的等至福をもたらすことができる。他方研究に歯止めがかからず現在の速度またはそれ以上の速度で進化が進むと倫理がなくなってしまう恐れがありそこから人類にとって最大の『危機をもたらす技術』が完成する可能性を否定できないことである。

 

遺伝子操作された子供を誕生させることは時期尚早であり、危険が伴うため現時点では倫理上許されない→nature https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1301595160896176129?s=21

 

science: https://www.sciencenews.org/article/human-germline-gene-editing-crispr-strict-new-guidelines

 

 naturebiotechnology:https://www.nature.com/articles/s41587-020-0646-5

 scitech:https://scitechdaily.com/brain-inspired-electronic-system-could-make-artificial-intelligence-1000-times-more-energy-efficient/

 

私は、臓器売買を考えてみた。闇の世界では存在するが、他方で現在の技術でも闇の世界での取引ではない正当な遺伝子技術により作ることも可能であることを否定はしない。ならば、国際的な問題である貧困からの臓器売買の闇取引を根絶するために遺伝子技術を使い自らの遺伝子から自らの臓器を作れるのならば副作用等の心配もなく、人類にとって最大限の幸福の一つをもたらす可能性もあると考える。

臓器売買に関するレポート BBChttps://twitter.com/yumemirutotoro/status/1306161866989731840?s=21 禁止すればするほど闇の存在が大きな力を持ち被害者は対価ももらえず泣き寝入りする、その被害者の人々は難民の方々であると言う内容のレポートです。

 

研究開発に研究にかける情熱と同じ生命倫理の歯止めが必要となってこなければならないが、現時点では、研究開発>生命倫理となっている現状があると思われる。

山中伸弥京都大学教授:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/67554

人クローン研究も、禁止条約や禁止する法律がある一方で、禁止条約に加盟していない国家や禁止法を持たない国家も存在すると思われる。

 

今後の人類の危機BBC スティーブン・ホーキング博士

遺伝子操作されたウイルス。https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1352656674562035712?s=21

climate change 

 

ここからは、climate change に関して少し述べてみたいと思います。BBCのこちらの記事から

https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772

Global warming やozon hole 、森林等のの無差別な商業主義に基づく乱開発、海洋汚染等から考えていきます。Independent 紙のコロナウイルスからclimate change の記事→https://www.independent.co.uk/independentpremium/long-reads/astronomer-royal-coronavirus-climate-change-science-albert-einstein-a9682126.html

The Guardian紙のオゾンホールに関する記事→https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/record-size-hole-opens-in-ozone-layer-above-the-arctic

nature-ozon hole https://www.nature.com/articles/d41586-020-00904-w

資料 voahttps://twitter.com/yumemirutotoro/status/1302913122672369666?s=21

https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1302914312046952448?s=21
nature: https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1303006878582988802?s=21

BBChttps://twitter.com/yumemirutotoro/status/1303007019226423296?s=21

britennica: https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1303007597163937792?s=21

Nikkei science: https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1303008345876385795?s=21

気象庁 https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1303008866456670208?s=21

立命館大学論文→ https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1303011988713271296?s=21

science:https://www.sciencemag.org/news/2020/09/ocean-warming-has-seafloor-species-headed-wrong-direction

Science:https://www.sciencenews.org/article/protecting-half-planet-climate-change-save-species

 

→これからですので未完成←上記の資料を参考にしながらゆっくりと書いていきます。

 

人工知能の自律的思考の完成。

安楽死(故ホーキング博士は、基本的に賛成。)東洋経済onlineより記事引用ホーキング博士の生前の言葉「死ぬことは恐れてはいないが、 死に急ぐつもりはない。 とにかく、 やりたいことは まだたくさんある。 (『3分でわかるホーキング』より)  ALSという難病によって、つねに死を意識する状況で生きてきたホーキング博士が「死ぬことを恐れてはいない」と主張できるのは、かなり達観した境地であるように感じます。私だったらそこまでの心境にはなれないだろうというのが正直な感想ですが、1つ思うところはあります。」東洋経済online記事→https://news.yahoo.co.jp/articles/bdfe9bb73f96f496ec026e51c8c09653283d0a36

動物たちは安楽死させられているのに対して人間だけが認められないのは不合理である。したがって、安楽死を幇助したものへの訴追はすべきではない。)

BBC:https://www.bbc.com/japanese/video-43411281

安楽死に対しては、法律で厳格な要件を満たした上で認めている国々もある。スイスの安楽死の場合を参考とする。Swiss Info (スイス政府公的機関)のデータより→医師の補助による安楽死件数f:id:yumemirutotoro:20200831232932j:image
f:id:yumemirutotoro:20200831232937j:image

参考資料)https://twitter.com/s1ut2/status/1315641574617804801?s=21 

参考資料)ロボトミー手術ノーベル賞ナチスhttps://gendai.ismedia.jp/articles/-/76181?imp=0 

参考資料)ロボトミー手術とナチス論文>https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5633827/

安楽死ナチス政府のプロパガンダ 東京大学 市野川 容考教授 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/75140 「自己決定権という名のもとに安楽死をさせられていた現実を忘れてはならない。」ナチス政権による『自己決定権という名のもとに安楽死をさせられていた現実を忘れてはならない。』こちらがナチス政府の安楽死プログラム https://encyclopedia.ushmm.org/content/ja/article/euthanasia-programナチス政権に関して仰っておられますので、私が数年前に(安倍政権が集団的自衛権強行採決解釈改憲した頃書いたものです。

安楽死に関する補完)

東海大学安楽死事件を例に考える。

立教大学の当該事件に関する法哲学からの解説→https://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2007/20070507.pdf

東海大学安楽死事件横浜地裁判決→https://square.umin.ac.jp/endoflife/shiryo/pdf/shiryo03/04/312.pdf

尊属殺人事件安楽死に関する最高裁判決→https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=23053

(参考)『この国の行方。』「ルビコンの川を渡った」が私の感想。いつ?「去年12月の衆議院総選挙」与党は2/3以上の議席を持つ。現日本国憲法59条2項。一部報道で来秋憲法改正発議?その前に与党は現憲法を事実上無力化する法案を当該条項で法律に。藤原帰一教授のツイートからドイツの歴史を読み思います
藤原帰一教授がおっしゃっていらっしゃいます1938年前後にどのような状態であったか。1936年にオリンピック開催。1937年政府による余暇推進のための「歓喜力行団」の結成。経済的には一定の成果。他方1935年9月15日「ニュルンベルク」二法。すなわち
ライヒ民法)および(ドイツ人の血と名誉を保護する法律)。1941年11月25日ライヒ民法補充。少し戻りますが、1933年「遺伝病児の出生阻止に関する法律」制定。1938年11月8日「帝国水晶の夜」。この後、強制収容所へと歴史は進みます。
この国の行方を考えるとき、日本と当時のヒトラー政権が重なってくるように感じます。「緊急事態法の改正案」では基本的人権の制限ないしは停止が入っています。自民党憲法改正草案の中にもその条項はありますが、法律で作った方が簡単で速い。
来年の秋憲法改正の話に目を奪われていると、これから次から次へと現憲法を無力化する法律が成立し気づいたときには改憲することなく自民党憲法改正草案に変わっている蓋然性があると私は思います。報道関係者のかたはご存じだろうと私は思います。だからこそ、
無駄な抵抗はやめておこうとなさっているのだろうと。最後に、藤原帰一教授のツイートで閉めます。
「そう、ぼくたちの生きる時代は暗い・・・笑う人たちは、恐ろしい事態をまだ聞いていないだけだ」すでにナチが権力を握り、オーストリアも併合した1938年にブレヒトが書いた詩の一節です。気がかりになった箇所がありましたので「現在ドイツ憲法史 ワイマール憲法からボン基本法へ 塩津 徹」から引用します。「ナチス体制下では、指導者の価値観が国家機構、社会団体、個人の意思決定を一元的に支配するようになる。個人の自立性を基礎とした多元性社会
の中で世論がしたから政治を形成するのではなく、逆に政府によって加工された唯一の「公論」が上から国民を統制することになる。そこでは、もはや私的領域は喪失し、指導者による「公」がすべての領域を貫徹することになる。そのことについて、ナチスの指導者は「ナチ・ドイツでは、なお私生活を送りうるのは眠っている間だけのことだ」と言明した。そして、国家権力の強制だけではなく、多くの国民もまた政府による単純化された言葉、その一元的意味に安心感を抱き、政府に従順であろうとして主体性を放棄し、支配の客体
となってしまったのである。その結果、政治的自由、身体的自由、精神の自由も奪われるだけでなく、生命までも失われる社会が現出したのである。ヒトラーナチス、民族の尊厳は維持されても人間の尊厳性は全く喪失してしまった」以上引用終わり。補足「帝国水晶の夜」とは、1938年11月8日、ユダヤ人排斥がますます過激になり、ユダヤ人商店などが破壊された事件。1933年の「遺伝病児の出生阻止に関する法律」とは、障害者や肉体的奇形のある人に対して強制的断種と安楽死を認める法律のこと。
ナチス・ドイツのPropagandaーウキペディア 抵抗したジャーナリストは国外逃亡か強制収容所に勾留...もう「ルビコン川を渡った」が私の感想です。
ナチス政権文化領域における強制的同質化、精神的統合が行われた。文学・音楽・映画・新聞・美術等の各分野で政府による精神的統合が行われ、1933年9月22日帝国文化院の設置。検閲と監視の強化により統制の強化が行われた。この帝国文化院のなかに、分野別に
帝国文芸院・帝国新聞院・帝国放送院・帝国音楽院・帝国造形美術院が設置され文化統制が行われた。これら文化領域ではナチスの政策に反する思想と表現は徹底的に排除。現政府を考えると、NHK及び共同通信は帝国放送院その下に民放各社。一部の新聞社を除き帝国新聞院化?
マイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律  」個人のあらゆる情報を一元化する法律が2013年成立しました。各個人の銀行口座や病歴に至るまで国家に監視・把握。すなわち、dystopia と言えると考えます。
ここからは、1933年にヒトラーにより制定されました全権委任法を中心にしながらヒトラー・ナチ政権に関して、現日本国政府と比較し手見ようと思います。

 

参考にワイマール憲法をスクショ引用します。引用したワイマール憲法の条文と比較しながら読んでみるとわかりやすいと思います。

著作

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ワイマール憲法

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ワイマール憲法48条とは、「基本権の全部または一部を一時的に停止することができる」当該条項は、114条、115条、117条、118条、123条、124条、および153条。
ワイマール憲法48条別名(国家緊急権)と現日本国政権の「国家緊急権」が内容的に類似。共通項は何か。基本的人権等私権の停止です。
ワイマール憲法48条「ドイツ国内において公共の安寧秩序に重大な障害を生じまたは障害を生ずる危険のあるときは、ライヒ大統領は(中略)必要あるときは兵力を用いることができる。
このためにはライヒ大統領は、114条、115条、117条、118条、123条、124条および153条に定めた基本権の全部または一部を一時的に停止できる」基本的人権等私権の停止条項に該当。自民党憲法改正草案及び緊急事態法案にも人権等私権停止条項が含まれてる
日本は、緊急事態法案や自民党改憲草案の人権等私権の全部または一部を停止する条項は、現憲法11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」矛盾
ワイマール憲法48条人権等私権の一部または全部の停止に関する条項の一つ一つを日本国憲法と比較してみようと思います。ワイマール憲法から。114条(人身の自由は不可侵である。115条(すべてのドイツ人の住居は各人の安息の場所であり不可侵である)
117条(信書の秘密ならびに郵便、電信、および電話の秘密は不可侵である)118条(すべてのドイツ人は一般法律の制限内で、言語、文書、出版、図画またはその他の方法で、その意見を自由に表明する権利を有する。検閲は、これをしてはならない)
123条(すべてのドイツ人は、届け出または特別な許可なくして平穏にかつ武器を持たないで集会する権利を有する)124条(すべてのドイツ人はその目的が刑法に反するものでないかぎり社団または組合を結成する権利を有する。この権利は予防的措置によって制限できない)
153条(所有権は、憲法により保障される。以上の条項に定めた基本権の全部または一部を一時的に停止することができる。←ワイマール憲法48条。憲法憲法の一部条項を停止できる条項が存在したのですね。日本国憲法との対比は後ほど。
ワイマール憲法日本国憲法条文の対比。114条(人身の自由は不可侵である。日本国憲法「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」当該条項に該当かと。
さらに当該条項も含むように思います「第十一条    国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
115条(すべてのドイツ人の住居は各人の安息の場所であり不可侵である)日本国憲法では「第三十五条    何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 」に該当かと。
117条(信書の秘密ならびに郵便、電信、および電話の秘密は不可侵である)日本国憲法では「第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。○2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」該当かと。
上記日本国憲法21条1項及び2項は、ワイマール憲法117条及び118条にも該当かと「118条(すべてのドイツ人は一般法律の制限内で、言語、文書、出版、図画またはその他の方法で、その意見を自由に表明する権利を有する。検閲は、これをしてはならない)」
123条(すべてのドイツ人は、届け出または特別な許可なくして平穏にかつ武器を持たないで集会する権利を有する)。日本国憲法では(武器の概念がないかと)「第二十一条 1項  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」1項に近いかと。
124条(すべてのドイツ人はその目的が刑法に反するものでないかぎり社団または組合を結成する権利を有する。この権利は予防的措置によって制限できない)日本国憲法では
「21条1項二十一条    集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。および 二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 」を合わせたものに近いかと思います。
153条(所有権は、憲法により保障される。)日本国憲法では「第二十九条    財産権は、これを侵してはならない。
○2   財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3   私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 」に該当するかと思います。 追記。今までのところ詳細に日本国憲法書の各条文解釈を精査する前の段階ですので間違いがあると思いますがお許しいただければ幸いです。
自由民主党憲法改正草案。一番印象に残ったのは、9章「緊急事態」98条「緊急事態の宣言」99条「緊急事態宣言の効果」3項。102条により国民主権から国家主権に変更されている蓋然性。13条個人→人へ変更。12条公益および公の秩序に反してはならない。まだまだ?
ワイマール憲法48条「人権等私権の停止」と似ていると思いましたのは、自由民主党憲法改正草案98条「緊急事態宣言」および99条「緊急事態宣言の効果」の第9章「緊急事態」で「日本国民の人権等私権の停止」。緊急事態法案は自民改憲草案9章に基づくものと考えます。
気になるところを書いてみます。自民党改憲案3条2項「日本国民は、国旗および国歌を尊重しなければならない」9条の2「国防軍」12条国民の責務「自由および権利には責任を呼び義務が伴うことを自覚し、常に公益および公の秩序に反してはならない」
13条「人としての尊重等」←個人→(人)19条思想及び良心の自由「思想および良心の自由はこれを保障する」←3条2項に矛盾?20条信教の自由「ただし、社会的儀礼または習俗的行為の範囲を超えないものについてはこの限りでない」21条1項と2項は矛盾。公の定義?
28条2項「公務員の特別優遇措置」65条行政権「行政権はこの憲法に特別な定めのある場合を除き、内閣に属する」←(憲法に特別な定めのある場合とは?)75条国務大臣の不訴追特権「国務大臣在職中は訴追されないが国務大臣でなくなったときは訴追できる」?
9章緊急事態宣98条99条等は「人権等私権の停止」102条憲法尊重擁護義務「すべて国民は、この憲法を尊重しなければならない。国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員はこの憲法を擁護する義務を負う」←主客転倒。国民主権が国家主権に転換されているように感じる
芦部信喜 憲法 岩波書店によると、引用「改正権の生みの親は制憲権であるから、改正権が自己の存立の基盤とも言うべき制憲権の所在(国民主権)を変更することは、いわば、自殺行為であって理論的には許されない」以上引用終わり。
自民改憲草案は、条文上には「国民主権」としているが、自民党憲法改正草案条文全体から解釈すれば「国家主権」であると私は解釈します。
大切なことですのでもう一度「憲法 芦部 信喜 岩波書店」引用「憲法の保障にとってきわめて重要な問題は、憲法規範は改正されないのに、その本来の意味が国家権力による運用によって変化することである。もっとも、憲法も変転する社会の動態の下で「生ける法」であるから
憲法規範の本来の意味に変化が起こり、その趣旨・目的を拡充させるような憲法現実が存在すること、これは当然の現象で、特に問題とする必要はない。問題は、規範に真正面から反するような現実が生起し、それが、一定の段階に達したとき、
規範を改正したのと同じような法的効果を生ずると解することができるかどうか、”そういう意味の「憲法の変遷」が認められるかということである」以上引用終わり。この後は、また、ナチスヒトラー政権とワイマール憲法および全権委任法等その歴史を見ていきたいと思います
憲法 樋口陽一 創文社」より。こちらもとても大切なことですので。引用「国民の側から公権力を拘束することを基本とする近代憲法の原則的立場からいえば、非常時での公権力の例外的発動を容認する緊急権は、実定憲法の根拠がない限り否定されなければならない。
日本国憲法が緊急権条項をもたないことの意味は、そのように理解されるべきである」抵抗権「公権力の行為を相手方とする国民私人の抵抗を問題とする抵抗権は、少なくとも思想として、近代立憲主義の根底にある。そのような見地からするならば、憲法上の自由と権利を
(国民の不断の努力)によって保持しなければならない、と定めた日本国憲法12条から、実定法上の抵抗権を読みとることは、不可能でないであろう」以上引用終わります。樋口陽一教授はこのご著書において、当該箇所に関し、ワイマール憲法等と比較していらっしゃいます。
1933年1月30日にヒトラーが首相に任命される。ヒトラーナチス政権の本質的政策は、強制的同質化である。強制的同質化政策を実行するためにワイマール憲法を形式的には廃棄しなかったが事実上ワイマール憲法の基本構造を根底的に覆した。強制的同質化の土台は授権法
強制的同質化政策とは「指導者原理に基づき支配される政治機構、社会組織を確立すること」1933年2月27日国会議事堂放火事件。憲法48条2項により緊急措置権に基づき「民族および国家の保護のためのライヒ大統領令」国家の安全を守る名目のもと人権等私権を制限。
ワイマール憲法の規範性を損なったのは48条大統領緊急措置権である。ヒトラー政権の包括的授権法、すなわち「全権委任法」へと繋がってしまう。1933年3月24日「民族および国家の危難を除去するための法律」包括的授権法の「全権委任法」が可決成立した。
この「包括的授権法」とは、政府に法律を制定する権限を与えることであり、議会の事実上の廃止を意味するものであり、ナチス政権下では制定される様々な法律は、政府の決定となる。
ここまで書いて思うことは、日本国憲法59条2項と日本政府の閣議決定の関係性。閣議決定は、内閣の意思決定にすぎないが、衆議院で2/3以上の議席があるので事実上法案は衆議院の優越に基づき可決成立する。包括的授権法、いわゆる全権委任法と同じ効果かと思います。
ナチス政権は授権法制定を遂行するために強硬手段をとることに。授権法の制定は憲法改正法律と同じ条件を課せられていた。憲法改正法律は全議員の三分の二の出席と出席議員の三分の二の賛成の二つの条件を満たす必要があった。
当時ナチスは議会では単独過半数を占めることはできず、右翼的な国家人民党と併せて過半数に達する状態であった。それでも三分の二にはほど遠かった。そこで、まず最初の条件、全議員の三分の二の出席を確保すべくこそくな手段を用いてその条件を満たそうとした。
法案の採決直前に改正議院規則を施行し、無断欠席議員を出席扱いにする裁量権を議長に与えその結果、出席議員の条件を満たすことができた。さらに出席議員に関しても脅しと取引により社会民主党を除く全政党の賛成を獲得し、三分の二条件もクリアし法案は可決された。
授権法の成立とともに政府の決定による法律の制定が可能になり、ナチスの強制同質化のための法律が次から次へと制定されていった。授権法は強制同質化の基盤となったのである。もっとも、授権法の制定に際しては様々な批判を考慮し、いくつかの制限が課せられていた。
授権法2条は授権法に基づき制定された法律はライヒ議会、ライヒ参議院制度を改変せず、大統領の権利を変更しないとの条件が付されていた。政府に立法権を認めてもワイマール憲法の基本構造の改変は許されない。5条では1937年4月1日に効力を失う時限立法とされていた
しかしナチス体制下の授権法は包括的授権法、すなわち全権委任法であったので、憲法の基本構造を改変するものであった。したがって制定時の制限も無視、ライヒ参議院は廃止され、大統領の権限は首相と一体化した「総統」に統合。時限立法は結果的にナチス政権崩壊まで存続。
授権法2条では先に挙げた制限内で授権法に基づいて制定された法律は「ライヒ憲法に違反できる」されていた。それの意味するところは、ワイマール憲法よりもナチスの決定が優位することを意味する。その上先の制限さえも後に無視されるとなると
ワイマール憲法は形式的に存在したとしても憲法の基本構造は改変されもはや憲法の規範性は失われてしまった。現実の政治は「法の支配」ではなく、政府の決定、更にはヒトラー総統の指導という「人の支配」に服することになるのである。重ねて言えば、正式にワイマール憲法
廃棄され、ナチス独自の憲法が制定されたわけではない。包括的授権法すなわち全権委任法こそが事実上の「ナチス憲法」とするにふさわしい。ヒトラーはワイマール憲法の定める制度により首相に任命された。選出後も形式的であれ憲法に依拠して2月28日の緊急令、
3月24日の授権法を成立させている。その後は授権法に基づいて矢継ぎ早に強制的同質化のための諸法を制定した。このようにして3月24日の授権法成立により議会の本質ともいえる立法権が政府に移行することによって議会はその存在意義を失ってしまった。
ワイマール憲法下の「通常時」でさえも多くの授権法が制定されており、また、ワイマール憲法48条に基づく大統領の緊急命令の乱用によってすでに議会の立法権は脆弱化していた。それにとどめを刺したのが1933年3月24日の包括的授権法・全権委任法であったただその場合でも法と権力の正当性は、国民の意思におかれ、また、ライヒ議会、政府、国民投票は形式的には存在したのである。
包括的授権法である全権委任法制定以後、議会は本来の任務である立法権を政府に授権し、議会によって信任される首相ではなく、逆に総統からの一元的な価値に元ズク政策が議会に指示され批判もなくただそれを協賛するだけの議会へ変質した。
ナチスは権力分立は国家権力を分裂させると否定したが、立法機関以外にも同質化は進められた。行政機構の同質化である。1933年4月7日「職業官吏制の債権に関する法律」が制定され官吏からユダヤ人とマルクス主義者が追放されたことも異質性排除、同質化の実現であった
更に司法機構に関しては、ワイマール憲法時代から裁判官の保守的体質が指摘されていたのだが、ナチス政権下では、強制的同質化を余儀なくされたのである。裁判と裁判官の独立性は1942年4月26日のライヒ議会の決定により司法の独立性は実質的に終焉したのである。
(再)ここまで書いて思うこと。日本国憲法59条2項と日本政府の閣議決定の関係性。閣議決定は、内閣の意思決定にすぎないが、衆議院で2/3以上の議席があるので事実上法案は衆議院の優越に基づき可決成立する。包括的授権法、いわゆる全権委任法と同じ効果かと思います
つまり立法権を国会から奪い、政府決定が法律化される。政府決定が法律化されるのは現政府与党の閣議決定と同じ意味を持つかと。上述したように、現政府は衆議院で2/3以上議席を持っているので憲法59条2項衆議院の優越条項を使えば(政府決定)閣議決定は法律化される
ナチス政権下の裁判の基準は「健全な民族感情」。それは実際にはナチスの恣意的支配であった。ナチスの頂点に立ち総統「(首相+大統領)=総統」にあるヒトラーは「憲法の番人」であるとされその思想に基づいて制定される法律は裁判官による審査に服することはないとされた
ナチスに支配された司法機構の極端な形態が1934年に設立された「民族裁判所」。民族裁判所は政治犯を専属的に管轄し、わずか7年の間で5千人以上の死刑判決が下されている。
このように「大権国家」=「いかなる法的保障によってもチェックされない無制限な先生と暴力を行使する統治システム」である。同時に「規範国家」でもあり=「制定法や裁判所の判決や行政機関の活動で示されるような法秩序を守るための権限付与された行政体」の「二重国家」
結局ナチス体制下の「二重国家」の司法に於いては政治領域に関して恣意的な「大権国家」が優先され、非政治領域に関しては法的安定性を重視する「規範国家」が優先されたのである。本来の法治国家においては裁判所が行政をコントロールするのであるのだが、
この「二重国家」=「大権国家」+「規範国家」においては政治領域だけでなく、時には非政治領域に於いても警察の判断次第で政治目的によって裁判所をコントロールしうることになった。
文化領域では更に強制的同質化が進み精神的統合がはかられた。1933年帝国文化院が設置されて検閲と監視が強化されて統一がいっそう強化された。この帝国文化院の枠の中に分野別に帝国文芸院、帝国新聞院、帝国放送院、帝国演劇院、帝国音楽院、帝国造形美術院が設置され
文化統制が行われたのである。これらの文化領域ではナチスの政策に反する思想と表現は徹底的に排除された。その他にも同質化運動もあった。代表例が1933年の「梵書」活動であった。梵書の対象はユダヤ人や社会主義者だけではなく、民主主義者の著作も含まれており、広場などで盛大に燃やされたのである。このようにしてナチスの思想とは異なる思想、精神が徹底的に排除されたのである。他方、政府は安価なラジオを国民に提供し、それを積極的に政府による情報統制に利用することにより国民に対する精神的画一化の強化をはかったのである。現政府は、今後、最高裁人事に関して恣意的指名・任命権を得る法案の提出。憲法79条を根拠として、裁判所法39条1項及び2項「第三十九条 最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。○2  最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する」の改正かと。日銀の独立性は、現政府から消滅したといえる。最高裁人事の掌握により違憲判決は出させない。憲法59条2項衆議院の優越を根拠とし、議席2/3以上を持っているのでどのような法案も閣議決定等国会にて提出すれば可決成立し法律となる。現政権の基本構造の完成するとき。藤原帰一教授の言葉です。「そう、ぼくたちの生きる時代は暗い・・・笑う人たちは、恐ろしい事態をまだ聞いていないだけだ」すでにナチが権力を握り、オーストリアも併合した1938年にブレヒトが書いた詩の一節です。
 
憲法 芦部信喜 岩波書店 引用「核兵器の保持が問題となるが、かつて政府は、防衛的な小型のものであれば、保有することは憲法上可能である、しかし、政策としては非核三原則により保有しないこととしている、と説いた。核兵器拡散防止条約と原子力基本法でも保有は禁止されている。」引用終わり。
法改正とNPTからの離脱により保有可能性もあるかもしれません。さて、どうなるのでしょうか?ヒトラー政権は保有できなかったが、日本政府は……。
 
補足
 
ワイマール憲法48条の性質。48条の緊急措置権は、本来は議会の律法により処理されるべき範囲まで緊急措置権適用を拡大し、それは「危機の日常化」であり、大統領の独裁への展開へと目的が変質してしまったこと。だからこそ、国家緊急権は、要注意だと思います。現在のコロナ禍に乗じて現在の適用法を改正する場合に、ヒトラー政権の包括的授権法のような法律を制定しなければ良いのだが。「全権委任法は全5条から成る。
前文:国会(ライヒスターク)は以下の法律を議決し憲法変更的立法の必要の満たされたのを確認した後、第二院の同意を得てここにこれを公布する
1条)ドイツ国の法律は、憲法に規定されている手続き以外に、ドイツ政府によっても制定されうる。本条は、憲法85条第2項および第87条に対しても適用される。
2条)ドイツ政府によって制定された法律は、国会および第二院の制度そのものにかかわるものでない限り、
憲法に違反することができる。ただし、大統領の権限はなんら変わることはない。
3条)ドイツ政府によって定められた法律は、首相によって作成され、官報を通じて公布される。特殊な規定がない限り、公布の翌日からその効力を有する。憲法68条から第77条は、政府によって制定された法律の適用を受けない。
4条)ドイツ国と外国との条約も、本法の有効期間においては、立法に関わる諸機関の合意を必要としない。政府はこうした条約の履行に必要な法律を発布する。
5条)本法は公布の日を以て発効する。本法は1937年4月1日と現政府が他の政府に交代した場合、いずれか早い方の日に失効する。
第一条は、立法権を国会に代わって政府(ヒトラー内閣)に与えたものである。
第二条は、政府立法が憲法に優越し得る(違背し得る)ことを定めたものである。この条文には国会・第二院・大統領の権限に関する留保事項が存在している
第三条は、大統領にかわって首相(アドルフ・ヒトラー)が法令認証権を得たことを示す。
第四条は、外国との条約を成立させる際、議会の承認が必要ではないことを確認したものである。
第五条は、この法律が時限立法であったことを示す。
包括的授権法、すなわち全権委任法の一番問題を含んでいるのは2条。なぜなら、政府立法がワイマール憲法に優越するものであるからです。
民主主義の根幹である議会と政党が事実上、本来の役割を失う中で、それでもナチス政権は民主主義の外観を保とうとした。 1933年7月14日「国民投票法」を政府決定している。この法律は政府意図した措置について国民投票で是非を問うものであった。
国民投票の制度は実質的に国民の意思を問うものではなく民主主義の外観を保ちながらもその実は国民を動員して国家の統一を確認する手段に過ぎなかった。このようにし法律の制定は政府の権限に、時には形式的に国民の意思に委ねられるのだが最後にはヒトラー個人に集約された
 」

憲法 芦部信喜 岩波書店

制憲権

日本国憲法前文の趣旨 憲法 芦部 信喜 岩波書店 より 「日本国憲法は、前文で人権と国民主権を〈人類普遍の原理〉だとし、(これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する)と宣言している。これは、ただ政治的希望を表明したものでなく、以上のような、憲法改正に法的な限界があるという理論を確認し、改正権に対して注意を促す意味を持っている。ドイツ連邦共和国憲法が、国民主権と人権原則に影響を及ぼす改正は許されないと定め(79条)、フランス第五共和制憲法が、共和政体を改正することはできないと定めている(89条)のも、同じ趣旨である。」と日本国憲法改正に法的限界があるという理論を確認し、改正権に注意を促しているという解釈をしています。

 

安楽死に関しては、明確な考えは持っていない。積極的安楽死には否定的な気持ちがある一方で、消極的安楽死に対しては肯定的な考えも持っていることは否定しない。そこには認識や意識が明確でかつ自由意志に基づき書面(公正証書として)で残す行為が必要と考える。臓器提供を考えるとき、脳死の段階で使える臓器を摘出して必要な人へ移植するという意思表示をする箇所がある。視点を変えて考えれば同じことではないかと感じるのである。終末期医療を考えるとき、積極的治療を受けるか、それともホスピスQOLを大切にしながら最期を迎えるかという問題も今後は多くなってくると推測する。私の思想は、自分の命は自分のものでありたとえ医師であっても勝手な治療はさせないで自分で決定するという考えを持っている。記事を書かれた東京大学社会学教授の仰っている『NHKスペシャル安楽死』番組こちらです。→ https://www2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009051076_00000

 

人工知能の自律的思考の完成と人クローン(遺伝子操作を含む)の完成により人類の将来を考えてみる。同時に、憲法学問の保障の権利と下位法との対立関係、すなわち、憲法が保障する学問の自由は司法の審査外という最高裁判決と下位法で研究に制限や禁止をする行為との関係性である。日本国憲法「学問の自由」『第二十三条 学問の自由は、これを保障する。』

人クローンに関しては、日本国内法としては「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」がある一方で、上述のように憲法が学問の自由を保障しており同時に最高裁も過去には学問の自由における部分社会論を基本とする大学の自治は司法の審査外とする判決を出しており、大学での研究は、研究者の倫理に委ねられていると言えるだろう。参考)憲法23条学問の自由における部分社会論最高裁大法廷判決『(当裁判所昭和三四年(オ) 第一〇号昭和三五年一〇月一九日大法廷判決・民集一四巻一二号二六三三頁参照)。 そして、大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究 とを目的とする教育研究施設であつて、その設置目的を達成するために必要な諸事 項については、法令に格別の規定がない場合でも、学則等によりこれを規定し、実 施することのできる自律的、包括的な権能を有し、一般市民社会とは異なる特殊な 部分社会を形成しているのであるから、このような特殊な部分社会である大学にお ける法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく、 一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は右司法審査の対象から除か れるべきものであることは、叙上説示の点に照らし、明らかというべきである。』最高裁判決下線部引用。

現状では研究者の倫理感は、「研究開発及び進化させることに傾斜>倫理」 と図式化できると考える。

部分社会論は、大学の自律的判断権を尊重して審査を手続き的事項にとどめるという見解などもあります。また憲法23条の保護範囲は、内面的精神活動に絶対的保障を受ける研究の自由のみならず、実験などを伴う外面的精神活動としての先端科学研究の自由まで拡張されると解する見解が支配的です。ただ、思索中心の研究の自由と異なり、外部的行為を伴う先端科学研究の自由の場合には他者加害の契機が生まれてきますので、他者加害を防止するための内在的制約のモーメントが働きます。問題は、学問の自由という憲法上の権利の制限について法律上の規制によるべきか、大学内部の自主規制によるべき。研究者又は研究者集団の自律的規律を重視して法律ではなく自主規制によるべきとする見解のほうが強いでしょう。したがって、一般的な憲法上の権利と異なり学問の自由はその性質から法律の留保が排除されうるのです。国際政治の安全保障は、人工知能なしでは考えられないと考える。CNNニュースより引用「ロボット犬は、高度戦闘管理システム(ABMS)と呼ばれる米軍のシステムの一部を構成する。ABMSでは人工知能(AI)や高速データ分析技術を使い、米軍を脅かす脅威や米本土に対するミサイル攻撃などを検知して対抗する。」

上述の引用元CNN元記事はこちら→ https://www.cnn.co.jp/tech/35159387.html

私は人工知能による戦闘兵器の開発は各国の競争になると考える。すでに中国でも戦争の兵器に人工知能を搭載しているとの報道がある。同時に、禁止条約等の存在さえない状態ならば尚更である。国際政治学者が『シビリアンの戦争』という論文で、「戦争は市民の方が交戦的であるため「徴兵制」が必要」というが、そのような必要はなくなるであろうと考える。戦争開始から兵器まで人工知能により行われるため兵士の存在は会議室で必要であり、戦場へ行く必要がないからである。人間の被害者は、非戦闘員の一般市民ということになると考えられる。そこからは、テロ等が発生する蓋然性が高まり、正義→復讐→正義→復讐の無限ループに入る恐れが高いと私は懸念する。以前私が書いた戦争における正義と復讐の無限ループの絵である。f:id:yumemirutotoro:20200911005244j:image

Nature は、次のように人工知能搭載ロボットへの警告をしている。『Robotics: Ethics of artificial intelligence』当該記事は以下のnature の記事より↓

https://www.nature.com/news/robotics-ethics-of-artificial-intelligence-1.17611

このような状況を考えると、人工知能の自律的思考の完成及び人クローンの誕生並びに遺伝子操作による子供の誕生日やデザイナーベビーの普及は避けられないと私見ですがそのように考えます。学問の自由に部分社会論による大学の自治において研究の自由が憲法により保障されていることは素晴らしいと思うが他方、研究者の倫理が最先端科学には強く求められると私は考える。

『産学共同』という言葉を聞くときそこには『倫理』という視点が軽視されて研究開発のみを考えていると疑問を抱かざるを得ない。生命倫理等『倫理』を新ためて認識することが必要不可欠だと考える。

 

このように考えてくると、生命科学生命倫理は表裏一体であることを理解できると思う。

参考)日本国憲法第二十三条学問の自由の解釈を、現在の先端科学技術も含んで『憲法 芦部信喜 岩波書店』は次のように述べている。f:id:yumemirutotoro:20200830172444j:image

 

最後に、セックスワークを職業として合法化することを提案したい。ソープランド設置に関する判決を参考として紹介する『個室付浴場(ソープランド)の開業を阻止することを主たる動機とする知事の児童遊園設置許可は行政庁の裁量の濫用となり違法である。(S53.6.16 余目町個室付浴場事件)』。禁止や規制には闇の部分が存在してしまいそこで被害に合う女性たちが存在する。合法化することにより職業として働けるようにし労働法等の適用も受けるようにし、セックスワークは職業なのだと自らの希望により、自らの明確な意思により働ける環境を整備することで貧困から抜け出すことや、使い捨ての労働ではなく十分な対価を得ることによりそれにより高等教育も希望する人たちや学生ローン等の返済問題も解決すると考える。他方、セックスワークには偏見や差別がある。また貧困生活であっても、高等教育を受けられないけれども社会福祉に救いを求めることも自由である。つまり憲法第13条の『包括的自由権』からの自己決定権を尊重し、憲法

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。』職業選択の自由権を最大限に尊重するという意味である。参考)日本国憲法第二十二条職業選択の自由の定義→厚労省芦部信喜 憲法)より『https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002x4pz-att/2r9852000002x4v6_1.pdf』現在の社会福祉の柱の一つである『生活保護』は、本来憲法

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。』の国民の権利によって実施されていなければならないが、現実は真逆の実態が存在する。厚労省の『生活保護』を読んでみるとその実態がわかると思う。厚労省生活保護Q &A→https://www.mhlw.go.jp/content/000578652.pdf 

厚労省生活保護Q &AのQ6・A6 引用「福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けた
ときは、これに従わなければなりません。」生活保護法では次のように定められており厚労省の解釈と正反対になる。引用「第二十七条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。」生活保護法第27条第3項。上記の厚労省のQ &Aは指示に義務として従わなければならないとしているが、当該法は強制し得るものと解釈してはならない、となっている。

生活保護法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000144_20180706_430AC0000000071&openerCode=1#E

 

『法の支配と正義、法と正義そして倫理』

参考資料→立命館大学論文:http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/19-56/024hiranofinallecture.pdf

 『正義』は、一人ひとり異なる『正義』が存在する。国際紛争の『正義』、法の支配の『正義』、法の『正義』、つまり、『正義』は存在しないとも言える。一人ひとりに異なる正義が存在するならば、真実の『正義』もまた存在しない。https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1303342641879289856?s=21 「復讐」という名の「正義」。基本に戻れば、世界は、これで成り立っているのかもしれない。『法と秩序』などと言われているけれど、現実の世界はそして社会は、真実の存在しない『正義』と『復讐』で成立していると思う。

 

憲法上の方の支配の学説は、(芦部信喜 憲法 岩波書店より引用)

p13-14 立憲主義と現代国家ー法の支配

近代立憲主義憲法は、個人の権利•自由を確保するために国家権力を制限することを目的とするが、この立憲主義思想は法の支配(rule of law)の原理と密接に関連する。法の支配の原理は、中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本原理である。それは、専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利•自由を擁護することを目的とする原理である。ジェイムス一世の暴政を批判して、クックが引用した「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである」というブラクトンの言葉は、法の支配の本質をよく表している。

 法の支配の内容として重要なものは、現在、①憲法最高法規性の観念、②権力によって侵されない個人の人権、③法の内容•手続きの公正を要求する適正手続き(due process of law)、④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、などだと考えられている。

参考)https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1308745316145872897?s=21

公共政策学会 社会契約説と応用と実践 ↑

参考)https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1308746073205166081?s=21

モンテスキュー 法の精神 ↑

参考)「悪法もまた法なり」とソクラテスは言ったのか?『クリトン』における国家と国法との寓話的な対話 | TANTANの雑学と哲学の小部屋 ↓

https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1309172841385013258?s=21

参考)ベニスの商人シャイロック京都大学

https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1309173392168202240?s=21

 

以上は、引用であるが、私の考える国際社会や各国社会の法律による「法の支配」は終焉すると考えている。なぜか?人工知能とクローン技術の完成と生命科学の倫理なき開発競争によりそのような社会になった時が、世界各国の法の支配の終焉の時期だと考えるからです。では、法の支配に変わってどうなるのか?『人工知能の支配』になると考えます。

 

現在のアメリカと日本の法の支配及び法治国家-厳密には、法の支配の国家と法治国家は違うのだが、ここではその違いは省略し述べる。

一言で言えば、両国ともに人治国家と考える。政権の思うように政策を進めるためには、憲法も法律も無視をし、最高裁判事等も政権の思い通りに動く人材を登用しているように思われる。歴史から考えると、包括的授権法により政治をしていると私は考える。政権ファーストで政策を進めるために、一貫性のない政治運営となっているように思う。

米国の大統領選における最高裁判事任命一つ見ていても、現職大統領の思惑通りになる判事を指名している。三権分立は、形骸化してしまっていると考える。立憲民主主義にとって極めて危機的状態にあると言えると思います。

 

歴史を振り返ると人類は、その時代時代において最先端技術を発明し実用化してきた。その最先端技術は人類の生活を豊かにまた便利にもしてきたことは事実である。他方、その最先端技術を使って戦争をし、最先端技術は人類を、地球を救うために開発されているにもかかわらず、その技術能力により、より多数の犠牲者を出す戦争をしてきたこともまた事実である。

 

現在の最先端技術もまた同じ道を歩もうとしていると私は考える。特に、人工知能技術はすでに戦争兵器に組み込まれており、戦闘用人工知能搭載ロボットまで開発実用化段階にある事実。このような事実から考えると、人類は歴史から学ぶことができない生物なのかと思ってしまう。最先端技術の進化とともに戦争技術の進化も同時進行して、やがて、その最先端技術に人類は支配されることになると私は最近の世界の様子を見ていてそう思う。

 

現在進行している最先端技術は、生命科学(ips等)、遺伝子工学(遺伝子操作技術-クリスパーキャス9等)、クローン技術、光量子コンピュータ技術などから考えると、これらの技術が完成した時を想定できるかどうか、科学者•政治家共に倫理と法律をしっかりと理解し行動に人類の存亡がかかっている最終の最先端技術開発になると私は考える。

 climate change も待ったなしに世界で共有して対応すべき問題である。しかし、なかなか足並みが揃わない。climate change もまた、人類や地球に生息するすべての生命の存続にかかっている最重要な問題だと考える。地球温暖化、巨大台風、巨大地震オゾン層の破壊(オゾンホールが巨大化する現象)など人類のみならず地球の危機と考える。世界の科学者たちが協力し合いながらそれぞれの専門分野においてかけがえのないこの地球を救うことは、あらゆる分野の専門家の知の結集で倫理と法のバランスをとりながら解決しなければならないと、解決することができることを私は信じたい。

[科学者(研究者)と政治との関係性]

参考資料)マンハッタン計画と科学者たちーその政治的軍事的役割(九州大学http://jsa-fukuoka.sakura.ne.jp/shiryo/isa20191026.pdf

参考資料)731部隊の真実ーエリート医学者と人体実験〜 

http://www.kumamoto84.sakura.ne.jp/Corona/Nspe731butai.pdf 

私の結論といたしましては、1)法と倫理、つまり研究者の学問の自由における「倫理」と国家による「法規制」をどこまで認めるかというジレンマ 2) 政治権力と研究者の倫理の距離感、すなわち、研究者の倫理の独立性の問題が過去から現在そして未来へと難しい課題であり続けると思います。双方が癒着する時その国家は危険な方向性になるということだと考えます。ここでのテーマとして例を挙げますと、『マンハッタン計画』でしょう。マンハッタン計画で完成した原子爆弾を当初はナチスドイツに投下する予定だったが、ナチスドイツが降伏したために本来はもうその必要性がなくなったはずだったのだが、政治権力とは恐ろしくその威力を試すために日本に投下することに決定。その米国の計画に英国の政府も同意していた。一度それをすれば際限のない核兵器開発競争になると分かっていた筈にもかかわらず。研究者と国家権力が融合した帰結が今日の核兵器の存在の根源にある。

米国公文書館 英国が米国の核兵器日本投下に同意していたという公文書(共同通信

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=goto&id=FRUS.FRUS1945v02&isize=M&submit=Go+to+page&page=12

上述しました米国公文書館が公表した英国が米国の核兵器日本投下に同意している公文書

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→最後のまとめとして論じますのでまだです。←

 

結論)変更しますので私の考え方の図を掲載します。ー未完成ですー

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正義とは、復讐とは)

私とセーラーVさんとで話したツイートを参考としてこちらにおきます。→https://twitter.com/yumemirutotoro/status/1327251154258915336?s=21