新型コロナ特措法改正における罰則規定を推測してみました。

京都大学論文『ペスト隔離の恐怖』http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~rcmcc/10_kaba

『超法規的罰則の検討』新型コロナ特措法改正における罰則規定が、感染症専門家の一人からこのような考えが述べられています。https://twitter.com/sotakimura/status/1346433337494126594?s=21

 

『超法規的』から類推されることは、『強制的隔離』です。同時に京都大学論文にもあるような国家による強制措置等です。詳細は京都大学論文を読んでください。

 

このような考えが感染症専門家からでるのは、それをもとにした特措法改正に政治家が利用する可能性を考えます。『超法規的』の意味するところは、おそらく憲法が保障する国民の権利を停止することだと考えます。続きます…

 

ハンセン病隔離政策とはーNHKハートネット https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/266/

らい予防法-厚労省https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-5/dekigoto.html

らい予防法条文 衆議院http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01619530815214.htm

超法規的私権の制限の具体的なイメージは、ハンセン病隔離政策にあると考えます。新型コロナ特措法改正で強制隔離、すなわち、改正新型コロナ特措法緊急事態宣言が発動されると療養所に強制的に隔離する政策を、それに近い政策をしてくると思います。上述しています、京都大学論文『ペスト隔離の恐怖』も強制隔離ですから。当然に憲法上の国民一人ひとりに保障された私権等基本的人権等権利は改正特措法緊急事態宣言で停止すると考えれば矛盾なく『超法規的』政策としてかつ効果的に新型コロナ感染者数を抑え込むことはできます。

仮にこのような政策への改正であったならば、私は明確に反対します。

理由は、憲法の国家緊急権の解釈として「権力側の恣意的利用」の蓋然性があるためです。根拠は、『芦部信喜 憲法 岩波書店f:id:yumemirutotoro:20210107191334j:image
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立命館大学教授『法の支配』http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/19-56/024hiranofinallecture.pdf